外国契約者税の還付申請書類の提出ケースは二つある:コントラクターが直接還付申請書類を提出する或いはコントラクターの代表者(コントラクターが委任した)が還付申請書類を提出する。コントラクターが会社に外国契約者税の還付手続きを委任するなら、委任状が必要である。この場合、会社は財務省の通達第156/2013/TT-BTC号に添付する書式第02/ĐNHT号に記入し提出する:
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コントラクターがコントラクターの銀行口座に還付することを会社に委任するなら、コントラクターは領事館の公証手続き(委任が外国で行われた場合)又は公証(委任がベトナムで行われた場合)を行う必要がない。
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コントラクターが他社の銀行口座に還付することを会社に委任するなら、コントラクターは領事館の公証手続き(委任が外国で行われた場合)又は公証(委任がベトナムで行われた場合)を行う必要がある。